関東信越税理士会前橋支部所属 ★併設関連会社等★ ・株式会社TKHコーポレーション (システム提供会社)
・高橋功行政書士事務所 |
業務エリアは、群馬県内(前橋,高崎,伊勢崎等が中心)ですが月次顧問希望で毎月一回お会いできる方であれば御相談下さい。
お気軽にお問合せください。 高橋功税理士事務所 TEL:前橋027-223-2010 itakahashi-jimusyo◎tkcnf.or.jp (↑◎を@に訂正して下さい。) 休日:土日祝日、年末年始・お盆期間 営業時間:9時~17時 |
※令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置については、以下の国税庁ホームページをご参照ください。 令和6年能登半島地震に関するお知らせ |
※9月決算法人の方へ…10月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、9月30日(月)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・火曜日~金曜日は、24時間です。
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
(メンテナンス日を除く。)
※10月決算法人の方へ…11月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、10月31日(木)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・火曜日~金曜日は、24時間です。
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
(メンテナンス日を除く。)
※11月決算法人の方へ…12月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、11月30日(木)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・火曜日~金曜日は、24時間です。
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
(メンテナンス日を除く。)
※12月決算法人の方へ…令和7年1月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、令和6年12月31日(火)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・火曜日~金曜日は、24時間です。
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
(メンテナンス日を除く。)