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 ・高橋功行政書士事務所   

対応エリア

前橋市、高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、伊勢崎市、太田市、桐生市、みどり市、館林市、渋川市、沼田市 等 群馬県内中心となります。 

業務エリアは、群馬県内(前橋,高崎,伊勢崎等が中心)ですが月次顧問希望で毎月一回お会いできる方であれば御相談下さい。


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法人を設立したらすること

面倒な法人の設立ができたらそれで安心してしまうかもしれませんが、その後何もしなくて良いというわけにはいきません。

法人を設立したら、所轄の税務署に次のような届出書等を決められた期限までに提出しなければならないことになっています。

法人設立届出書の提出

設立の日以後2か月以内に法人設立届出書の提出が必要になります。

この届出書には、次の書類等を添付することになっています。

① 定款等の写し
② 登記簿謄本(法務局・出張所が電子情報処理によっている場合は履歴事項全部証明書)
③ 株主名簿等の写し
④ 合併等により設立された場合は、被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類と合併等が行われた日を明らかにする書類の写し
⑤ 設立趣意書
⑥ 設立時の貸借対照表
⑦ 法人が連結子法人である場合には連結親法人の名称及びその納税地を記載した書類

給与支払事務所等の開設届出書

給与を支払う場合には、事務所等を開設した日から1か月以内に給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要になります。

源泉所得税の納付は原則として、給与等を支払った月の翌月10日までに納付することになっていますが、給与等の支給人員が常時10人未満であるときは、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を受ければ年2回にまとめて源泉所得税を納付する特例の適用が受けられます。(1~6月分を7月に、7~12月分を翌年1月にそれぞれ納付)

その他

設立以後の各事業年度の法人税の申告のために必要がある場合には、次の申請書や届出書を提出することになっています。

① 青色申告の承認申請書(提出期限:設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで)

② 棚卸資産の評価方法の届出書(提出期限:設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで)

③ 減価償却資産の償却方法の届出書(提出期限:設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで)

④ 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書(提出期限:有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで)

最後に

以上の届出書の様式は、国税庁ホームページからダウンロードできますので御利用下さい。

なお、県税事務所、市役所にも設立の届出書の提出が必要になります。様式が異なりますので、各県税事務所及び市役所にお問合せ下さい。

◆当事務所では、法人設立時からサポートしております